予約のキャンセル料は選定療養に限ると厚労省が訂正通知

令和8年3月27日保医発0327第7号で、「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」の一部改正が行われ、患者さんから費用徴収できる療養の給付と直接関係ないサービス等に、下記の4項目が追加されました。
1、Wi-Fi利用料
2、在留外国人の診療に当たり必要となる通訳の手配料や翻訳機の使用料等、
3、予約に基づく診察の患者都合によるキャンセル料
4、予約やオンライン診療の受診に係るシステム利用料

しかし、令和8年5月29日に診療報酬改定関連通知の一部訂正および療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いに関する疑義解釈が出され、「予約に基づく診察の患者都合によるキャンセル料」については、保険外併用療養費の選定療養である予約診療の場合に限るとされました。

訂正後

選定療養における予約に基づく診察の患者都合によるキャンセル料(診察日の直前にキャンセルした場合に限る。なお、診察の予約に当たり、患者都合によるキャンセルの場合には費用徴収がある旨を事前に説明し、同意を得ること。)

アンダーラインが追加

疑義解釈
問1 療養の給付と直接関係ないサービスとして「予約に基づく診察の患者都合によるキャンセル料」が追加されたが、これは選定療養における「予約に基づく診察」において、当該診察日の直前に患者都合で予約がキャンセルされた場合に限って、患者から費用の徴収が認められたということか。
(答)そのとおり。
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