会員規約

規約

昭和55年5月10日議定
改正昭和61年3月21日 改正平成27年3月29日
第1章 名称と性格
 第1条 本会は長野県保険医協会と称し、事務所を長野県内に置く。
 第2条 保険医(医科・歯科)の任意で自主的な団体であり、会員個人の思想信条政党支持は自由である。
第2章 目的と事業
 第3条 本会は保険医の生活並びに権利を守り、関係団体、県民と連携し、国民医療の充実と向上をはかることを目的とする。
 第4条 本会は前条の目的達成のため次にかかげる諸活動をおこなう。
 (1) 適正な診療報酬の確立。
 (2) 診療内容向上のための研究会開催ならびにテキストなどの発行。
 (3) 患者に対する主治医の責任と義務を尊重した医学にもとづく審査の改善と確立、請求事務の簡素化。
 (4) 減税と税制の改善、低利・長期融資など医業経営の向上に寄与する事業の推進。
 (5) 会員相互の福利厚生ならびに親睦に寄与する事業の推進。
 (6) 医療保険、医療保障、医療制度の改善、拡充。
 (7) 患者・国民との相互理解と協力の推進。
 (8) 機関紙・誌の発行。
 (9) その他、目的達成に必要な事業。
第3章 会 員
 第5条 長野県下で保険診療に従事する医師並びに歯科医師で、本会の規約を承認したものは会員になることができる。
 第6条 本会に入会しようとする者は、所定の用紙に記載の上提出する。
 第7条 本会を退会しようとする者は、その理由を記し、退会届けを提出する。
 第8条 会員は、本会の催す諸会合に出席、あるいは機関紙に意見を発表することができる。また、本会の事業に参加し、利用することができる。
 会員は規約にもとづき、選挙権と被選挙権を有し、また、議事録、会計簿を閲覧する権利がある。
 第9条 会員は規約に従い、会費を納入する義務がある。 2 老齢又は特別の事情のある会員に対しては理事会の議を経て会費を減免することができる。 3 会員が正当な理由もなく、また督促にも関わらず1年を超えて会費納入を滞ったときは、理事会の議を経て退会扱いとすることができる。
 第10条 本会の事業に協力・参加するもので、理事会が認めたものは准会員となることができる。准会員については別に定める。
第4章 組 繊
 第11条 本会は、県下をいくつかのブロックに分け、諸活動を行なうことができる。
 第12条 本会は、会員の意見、要求をより一層事業活動に反映し、理事会の方針に沿った地域での事業活動を保障するため、県下都市等を単位として支部をつくることができる。
 第13条 支部の設立については理事会の承認を得るものとする。
第5章 全国保険医団体との関係
 第14条 本会は、全国保険医団体連合会に加盟する。
 第15条 本会は全国の保険医団体と協力を強め、事業活動を推進する。
第6章 機 関
 第16条 本会に次の機関を置く。
  (1)総会
  (2)理事会
 第17条 総会並びに理事会は民主的な運営をはかるため、十分な討議を保障するとともに、別に定める事項を除き、最終的には出席構成員の多数決によって決議する。可否同数のときは議長が決める。
 第18条 総会は本会の最高決議機関であり、年に1回会長が召集する。 2 総会は会員の10 分の1 以上の出席をもって成立する。但し、委任状を認める。
 第19条 理事会が必要と認めたとき、あるいは会員の3分の1以上の要求があるときは、会長は臨時総会を召集しなければならない。
 第20条 理事会は本会の執行機関であり、会長・副会長・理事及び事務局長で構成する。
 第21条 理事会は事業遂行のための専門部、委員会を設けることができる。
 第22条 理事会は必要に応じて開催する。会長がこれを召集する。
    2.理事会のなかに常任理事会を設けることができる。常任理事は理事の互選による。
 第23条 理事会は公開を原則とし、監査は理事会に出席し、意見を述べることができる。
第7章 役員と事務局
 第24条 本会に次の役員をおく。
   (1)会長   1名
   (2)副会長 若干名
   (3)理事  若干名
   (4)監査  若干名
   (5)事務局長 1名
 第25条 役員は2年に一度総会で選出し、任期は役員選出を行った後に到来する4月1日から2年とする。但し、重任を妨げない。任期満了しても後任者が職務を行なうまでは、その職務の引継ぎを行うことができる。 2 前項の他、総会で役員の補充を行うことができる。なお、任期はその期の任期満了日までとする。 3 役員選出に関する事項は細則で定める。
 第26条 会長は本会を代表して会務全般の責務に任ずる。
   2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、これを代行する。
   3.理事は本会事業の執行に当る。
   4.監査は本会の会計を監査し、総会に報告する。
 第27条 本会に顧問を置くことができる。顧問は総会の承認を要する。
 第28条 本会に事務局を置き、事務局長と事務局員で構成する。
   2.事務局長、事務局員の任免、給与待遇は理事会で決定する。但し、事務局長は次の総会に報告し、承認を得るものとする。
   3.事務局員は総会・理事会の決定に従い役員と協力し、事務局長の指導のもとに日常業務の遂行に従事する。
第8章 会  計
 第29条 本会の経費は会費・事業収入・寄附金等をもってあてる。
   2.本会に納入済の会費及び本会資産は、これを返却しない。
 第30条 本会の財産は理事会が管理する。
 第31条 本会の会計年度は昭和62年より毎年4月1日より始まり翌年3月31日に終わる。昭和61年度は61年5月1日より62年3月31日までとする。 第32条 本会の毎会計年度の決算は、会計監査終了後の理事会で承認し、直近の総会へ報告し、承認を得なければならない。
第9章 表彰及び処分
 第33条 理事会が必要と認めたときは、個人及び団体に対して総会で表彰できる。
 第34条 本会規約に違反し、または著しく本会の名誉を損じた会員に対して、総会の承認により警告・除名及び役員から罷免することができる。
附則
1. この規約の改廃は、総会出席会員の3分の2以上の賛成を要する。
2. この規約の疑義については理事会が提案
 し総会で決定する。別に細則を設けることができる。
3. 本会の会費の額は総会で定める。
4.  この規約は議決の日から施行する。