開業医共済休業保障制度

開業医共済休業保障次回加入日は2024年12月1日です。
(申込期間2024年8月1日~2024年9月30日)
ポイント例えば、病気やケガで30日休業したとき・・・
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制度の特徴

安い共済掛金でビッグな保障
1口=2,200円(50歳~59歳)の掛金で入院日額8,000円、自宅療養日額6,000円の保障。
例・8口加入者でケガや病気で30日休業された場合の保障金は1,920,000円(8口×8,000円×30日間)

傷病給付金の支払いは最大500日
1休業につき給付期間180日限度、通算500日まで。
復業後の増悪の場合は再休業とみなし、通算規定を適用します。
但し、精神疾患に係る場合、通算期間が180日となります。

入院は初日から給付、自宅療養や代診をおいてもOK
入院休業は初日から、自宅休業は5日以上継続して休業の場合に5日目から給付金を支払います。
自宅休業の場合、第三者の医師の治療を受け、業務を完全に休むことが条件となります。

既往症のある場合や服薬中でもご契約できます
既往症のある方や現在服薬中でも特定の疾病を不担保にするなど一定の条件下での契約が可能です。
なお、告知内容によっては審査の上、契約の締結ができないこともあります。

医療法人特約で掛金の損金算入が可能
医療法人特約で医療法人が保障金を受け取る場合は、共済掛金が全額損金になります。
但し、ご加入は理事長である医師、歯科医師と勤務する医師、歯科医師の全員加入が条件です。
一人医療法人は、理事長である医師、歯科医師1名の加入で可です。

楽しみな「利用分量配当」
一年ごとの決算で剰余金が出れば、利用分量配当として組合員に配当をしています。
同制度発足の初年度の2010年度は共済掛金の年額24%、2011年度32%、2012年度3%、2013年度35%、2014年度30%、2015年度、2016年度は18%、2017年度は26%、2018年度は25%、2019年度は20%、2020年度は18%の2021年度は19%、2022年度は13%の利用分量配当金を出させて頂きました。

加入者の声健診で大腸がん検査を受けたところ、潜血があり、大腸の内視鏡検査を受けました.その結集、大小2つのポリープが見つかりました。後日、内視鏡で切除してもらいました。早期発見、早期切除で本当に良かったと思います。
金曜日に手術を受け、2泊3日の入院となり、月曜日には診療再開することができました。短期間なので支払いの対象外と思っていたところ、事務局に問合せしてみると「制度改定で、入院は1日でも給付される」とのこと。支払った手術費用と入院費用以上の金額が戻ってきました。
加入当時、健康だけが取り柄だった私、事務局に勧められるまま休業保障制度に加入していましたが、今回の入院、それも1日目からの給付を受け、「加入していてよかった」と実感しています。加えて、毎年の健康診断を受けることの大切さも痛感しております。
加入されていない先生方には、万が一の「休業」への備えに「開業医共済休業保障制度」をお勧めいたします。(50代 歯科開業医)

加入資格

対象地域

青森県、福島県、新潟県、長野県、福井県、岡山県、鳥取県、山口県、大分県の保険医協会・保険医会の会員が対象です

組合員の手続き

開業医共済協同組合の組合員。出資金は1口5,000円以上の出資金が必要です。なお、勤務医会員の場合は2000円の賛助金が必要です。

加入申込年齢

65歳未満の保険医であって、新規契約締結時において健康で、医療機関で週5日以上かつ週27時間以上業務に従事している方が対象です。

加入口数の上限

加入者 加入年齢 限度口数
1、個人立医療機関の管理者及び
法人医療機関の理事長又は管理者
~54歳 8口
~59歳 5口
~64歳 3口
2、診療所の共同経営者
(親族関係である場合を除く)
~59歳 5口
~64歳 3口
3、勤務医(上記1、2以外) ~64歳 3口
  • 1については被雇用の理事長又は管理者を除きます。また、1医療機関で複数の親族が診療している場合には1医療機関につき1名を限度とします。
  • 6口以上加入の場合は、満60歳に達した後に到来する8月1日に5口に減口となります。
  • 4口以上加入の方は満70歳に達した後に到来する8月1日に3口に減口となります。
  • 医業収入が当組合の定める規定を満たす場合、8口で64歳までの継続契約ができます。但し、6口以上の方は満65歳に到達した後に到来する8月1日に5口に減額、さらに70歳に到達した後に到来する8月1日に3口に減口となります。

共済金の種類

傷病給付金

種  類 給付金額(1口あたり)
入院休業 1日 8,000円
自宅休業 1日 6,000円
支払要件 1休業180日。
通算500日まで。
復業後の増悪は再休業とみなし通算規定を適用。
但し、精神疾患にかかる場合の通算は180日を限度。
給付期間 共済期間の初日以降の傷害及び
初日から3月以降に発病した疾病で連続5日以上休業した場合

弔慰給付金・高度障害給付金

給付金額 1口 50万円
支払要件 共済期間の初日以降に死亡又は高度障害となった場合に1回

掛金月額表

(単位円)

年 齢 1口 2口 3口 4口 5口 6口 7口 8口
~39歳 1,900 3,800 5,700 7,600 9,500 11,400 13,300 15,200
40~49歳 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000
50~54歳 2,200 4,400 6,600 8,800 11,000 13,200 15,400 17,600
55~59歳 2,200 4,400 6,600 8,800 11,000 13,200(*1) 15,400(*1) 17,600(*1)
60~64歳 2,500 5,000 7,500 10,000(*1) 12,500(*1) 15,000(*2) 17,500(*2) 20,000(*2)
65~69歳 3,000(*1) 6,000(*1) 9,000(*1) 12,000(*1) 15,000(*1)
70~74歳 4,300(*1) 8,600(*1) 12,900(*1)
  • (*1)は継続契約の場合の掛金額です。新規の場合は加入ができません。
  • (*2)は、医業収入が当組合の定める規定を満たす継続契約の場合の掛金です
  • 掛金は2023年8月1日における満年齢でご覧ください。
  • それぞれの年齢で表の年齢の掛金が適用されます。
  • 掛金には運営費として一口あたり700円が含まれています。

保障期間

満75歳に達した後に到来する8月1日の前日まで