令和4年度における指導監査等について 厚生労働省事務連絡

2022年1月25日付厚生労働省事務連絡で「令和4年度における指導監査等について」示されました。以下概要です。 1、指定時、更新時、登録時の集団指導は原則eラーニングにより実施。 2、集団的個別指導は集合形式により実施としていますが、感染状況により資料配付、動画配信も可とされています。 なお、令和4年度に集団的個別指導を受けた保険医療機関等について、令和5年度になお高点数だった場合は、令和6年度に高点数を理由とする個別指導の対象とするとされています。(令和5年度の状況で実施の可否を判断する) 3、個別指導は実施しますが、高点数を理由とした個別指導は令和4年度も実施されません。 4、新規個別指導は実施します。 5、監査は実施。 6、適時調査は実地調査を実施しますが、返還事案については自己点検報告が虚偽であることが判明した場合などを除き、令和3年7月以降が対象となります。 令和4年度における指導監査等について  

社保情報