「訪問診療に係る記録書」(別紙様式14) 添付義務を10月診療分からに延期

平成26年4月診療報酬改定について厚労省は5月7日付事務連絡で「疑義解釈資料の送付について(その6)」を出し、同一建物居住者の訪問診療料を算定する際にレセプトに添付するとしていた「訪問診療に係る記録書」(別紙様式14)について、9月診療分までは添付を省略することを認めることを明らかにした。
長野県保険医協会では4月24日に県選出議員に対して、レセプト審査においては不必要な情報であり、医療機関の事務の煩雑さを増すだけでなく、個人情報保護の観点からも大いに問題があるとして添付義務の撤回を求めてきた。
同疑義解釈の全文は下記の通り。
(問1)在宅患者訪問診療料2 を算定する場合に記載する「別紙様式14」について、「診療報酬明細書に添付する、又は別紙様式14 のとおりの内容が記載された症状詳記を添付すること。」とあるが、平成26年4月診療分から添付することとなるのか。
(答)在宅患者訪問診療料2を算定する場合に記載する「別紙様式14」については、「疑義解釈資料の送付について(その4)」(平成26年4月23日付事務連絡)において、(1)診療報酬明細書の症状詳記に記載することで電子請求を行うことが可能であること、(2)当該医療機関で用いている訪問診療計画等の様式が「別紙様式14」の内容を全て含んでいる場合は、当該訪問診療計画等をコピーして紙で、診療報酬明細書に添付することが可能であること等を示したところである。
「別紙様式14」については、本来は平成26年4月診療分から添付するものであるが、電子請求を行うための準備期間等を考慮し、平成26年9月診療分までは添付を省略してもやむを得ないものである。

同一建物居住者の訪問診療料等の診療報酬改定に係る要望書

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