中央社会保険医療協議会 総会(第311回)

11月6日に中央社会保険医療協議会 総会(第311回)が開催された。 議題は下記の通り、資料は厚生労働省のホームページを参照。 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000102937.html 議題 ○先進医療会議からの報告について ○診療報酬改定結果検証部会からの報告について ○個別事項(その4 薬剤使用の適正化等について) 個別事項の薬剤の処方については、 長期処方について、近年、投薬期間(処方日数)が長くなる傾向がみられ、大規模な病院ほど、慢性疾患の薬剤に関する投薬期間(処方日数)が長い傾向があるなどとした上で、大病院からの慢性疾患等の長期処方等についてどのように考えるか。また、それらについて、患者が適正に治療を継続できるよう、分割調剤の活用も含め、主治医と薬局の薬剤師が連携することについてどのように考えるか。などを論点に掲げている。 高齢者への多剤処方に関しては、多種類の服薬に起因する有害事象を防止するとともに、服薬アドヒアランスを改善するために、医療機関において、又は医療機関と薬局が連携して、多種類の服薬を行っている患者の処方薬剤を減少させる取り組みを行い、処方薬剤数が減少した場合について評価することとしてはどうか。としている。 残薬については、医師の了解の下で、より円滑に薬局で残薬確認と残薬に伴う日数調整を行うとともに、残薬の状況等について薬局から処方医に情報提供することで患者の指導に役立てることができるよう、処方箋様式に残薬調整の可否に係る医師の指示欄を設けるといった様式の変更などを挙げている。 分割調剤については、現在では長期保存が困難な場合や後発医薬品を初めて使用する場合に限定されているが、処方時に、患者の同意の下で医師が指示した場合には薬局で分割調剤をできるようことを検討してはどうかとしている。規制改革会議などからリフィル制度導入を検討を求められているが、例えば90日分の内服薬を、30日分ごとに薬局で調剤して交付するケースでは、分割調剤では、医師は90日分の処方箋を発行し、薬局に対して3回の分割を指示する。リフィル制度では、医師は30日分の処方箋を、繰り返し利用できる回数(3回)を記載した上で発行するといった違いがある。薬局では医師の指示に基づき30日分ずつ調剤する。 薬剤使用の適正化等について

社保情報