「療養の給付と直接関係ないサービス」として実費徴収可能な費用の通知を改正(厚労省)
厚生労働省は6月24日付で保険外併用療養費の取り扱いの改正及び療養の給付と直接関係ないサービス等の実費徴収の取扱いについて通知を発出した。これらは4月13日の中医協総会で改正案として示されていたものを明文化したもの。
保険外併用療養費では、
(1)特別の療養環境の提供として外来医療における差額診察室の設置を認める、
(2)予約診療の時間帯を夜間、休日、深夜などそれぞれの金額を定められることを明確化、
(3)回数制限を超える医療行為としてPSA及びCA19-9を追加
の3点。
「療養の給付と直接関係ないサービス」として実費徴収が可能であることを明確化したものは、
(1)タミフル、リレンザ等の感染症予防に適用を持つ医薬品の投与
(2)治療中の疾病又は負傷に対する医療行為とは別に実施する検診
(3)患者の都合による検査のキャンセル料
(4)患者、患者家族等の院内託児所・託児サービスの利用料
(5)がん患者等に対し、かつらの貸与や化粧の方法の講習といった美容・整容の実施・講習等、
(6)有床義歯等への名入れ(デンチャーマーキング)
の6点
なお、従前から保険外併用療養費は地方厚生局長へ料金設定や変更の都度及び年1回の定例報告が必要である。また、療養の給付と直接関係ないサービス等の実費徴収する場合には内容・料金について院内掲示するとともに患者の選択、同意が必要である。その他、費用徴収の取扱いについてはそれぞれ要件が定められている場合もあるので下記の通知で内容を確認されたい。
「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」の一部改正について
療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて (参考改正後全文 変更箇所は赤字)
「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定め る掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医 薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について 変更箇所は赤字