台風19号被災者の医療費免除 3月末まで期間延長
台風19号に伴う被災者の医療費の一部負担金の免除・猶予措置について、2020年3月31日まで延長することになりました。市町村国保で1月末で終了するのは南牧村のみ。また、宮田村が2月以降新たに免除の対象とされています。取り扱いは以下の通り。
被災者の一部負担金の免除等
下記の1、2の該当者であることを確認した上で医療機関の窓口では一部負担金は徴収しません。なお、対象者である旨(例:「床上浸水」など)をカルテ等の備考欄に記録します。 ※ 2020年3月末までに行った診療、調剤、訪問看護が対象となります。 ※ 入院時食事療養費・生活療養費に係る標準負担額については、猶予・免除の対象外とされており、これまでどおり徴収します。 ※ 一部負担金の猶予・免除にかかわらず、レセプトで10割を保険請求します。 ※ 介護保険の利用料についても、原則として同様の免除措置があります。1、令和元年台風19号により、以下のいずれかの申し立てをした方
① 住家の「全半壊」、「全半焼」、「床上浸水」又はこれに準ずる被災をした方 ② 主たる生計維持者が「死亡」、「重篤な傷病を負う」、「行方不明」の方 ③ 主たる生計維持者が業務を「廃止」又は「休止」した方 ④ 主たる生計維持者が「失職」して現在収入がない方2、災害救助法の適用市町村(表1)に住所を有する方であって、次のいずれかの方
(1) 表2の市町村国保、国保組合又は後期高齢者医療広域連合に加入されている方 (2) 協会けんぽ、一部の健保組合等に加入されている方 表1 災害救助法の適用市町村(長野県内分のみ抜粋)長野市、松本市、上田市、岡谷市、諏訪市、須坂市、小諸市、伊那市、中野市、飯山市、茅野市、塩尻市、佐久市、千曲市、東御市、安曇野市、小海町、川上村、南牧村、南相木村、北相木村、佐久穂町、軽井沢町、御代田町、立科町、青木村、長和町、下諏訪町、富士見町、原村、辰野町、宮田村、木曽町、麻績村、生坂村、筑北村、坂城町、小布施町、高山村、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、飯綱町、栄村
内閣府 災害救助法の適用状況
表2.医療費の一部負担金が免除となる市町村国保・国保組合・後期高齢者広域連合
(長野県内分1/27現在 随時更新予定)
長野市、松本市、上田市、岡谷市、諏訪市、須坂市、小諸市、伊那市、中野市、飯山市、茅野市、塩尻市、佐久市、千曲市、東御市、安曇野市、小海町、川上村、南牧村(*1)、南相木村、北相木村、佐久穂町、軽井沢町、御代田町、立科町、青木村、長和町、下諏訪町(*2)、富士見町、原村、辰野町、宮田村、麻績村、生坂村、坂城町、小布施町、高山村、山ノ内町、飯綱町、栄村、長野県医師国民健康保険組合、長野県建設国民健康保険組合、長野県後期高齢者広域連合
*1 南牧村は1月31日までで期間の延長はない。
*2 下諏訪町は災害救助法の適用とならない旨訂正されたが、市町村国保については一部負担金の免除を行う。
※他県分を含め免除対象となる市町村国保、後期高齢者広域連合、健保組合等の最新情報は
厚労省HP
(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07392.html)
長野県HP
(https://www.pref.nagano.lg.jp/kokuho/kenko/iryo/iryo/taifuu19gou.html)
にて確認されたい
追加情報
1