重要な証拠を棄却し結審 あずみの里控訴審
特養あずみの里「業務上過失致死」事件の控訴審の第1回公判が1月30日に行われたが、東京高裁刑事第6部は、弁護側が申請した証拠及び証人申請を棄却し結審した。弁護団は控訴審で、新たな証拠として死因は窒息ではなく脳梗塞であるという3通の医学意見書を含む証拠を提出。これは頭部CTの画像をAi(Autopsy imaging:死亡時画像診断)の専門家、脳神経外科教授といった各分野の専門家に画像分析を依頼し作成されたもので、いずれも死因は脳梗塞であるといった見解を示しており、弁護団は併せて専門家の証人採用を求めていた。しかし大熊一之裁判長はこれらの証拠採用、証人申請をほとんど認めず、死因検討のための証拠調べをしない判断をしました。専門家である医師の意見に耳を傾けることなく、死因にかかわる重要な証拠を棄却決定した裁判所に対し長野県保険医協会は抗議とともに公判再開の要請を行いました。
要請書