3月末で経過措置が終了する診療報酬について事務連絡

厚生労働省から平成27年2月27日付けで「平成26年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱い等について」事務連絡が出されています。 3月31日までの経過措置で4月1日からは算定できない点数が一覧となっていますので、関連する医療機関はご留意ください。 平成26年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱い等について

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