台風19号関連 概算請求などレセプト請求で事務連絡
厚生労働省から、今回の台風19号関連でカルテ等が滅失した場合の概算請求の方法や被災者の一部負担金の免除(猶予)を行った場合のレセプトの請求方法が示されました。
概算請求の概要は下記の通り。
1、診療録等が滅失した場合の概算請求のポイント
(1)10/1~10/12までの診療は概算請求できる。
(2)10/13~10/31の間に診療を行った場合は原則通常請求となる。
(3)医科の場合のみ10/13~10/31の間に診療を行った場合で、かつ、通常請求が困難な場合は10月分(10/1~10/31)について概算請求できる。
2、提出先及び提出期限
提出先:支払基金及び国保連合会
提出期限:2019年11月12日(火)必着
令和元年台風第19号に関する診療報酬等の請求の取り扱いについて