書面による請求に関するQ&A(介護保険)
11月7日付けで、厚生労働省老健局介護保険計画課より事務連絡「書面による請求に係る経過措置に関するQ&Aの改正について」が発出されました。
介護保険の請求においては、支給限度額管理が不要なサービス1種類のみを行う場合など、一定の要件を満たす事業所については経過措置により書面による請求(紙レセプトでの請求)が可能となっています。しかし、こうした事業所が2018年4月以降も引き続き書面による請求を行うためには、2017年3月末までに国保連合会に届出が必要となります。
事務連絡では、サービスの種類の数え方や同一法人で複数事業所の指定を受けている場合の取扱いなど、書面による請求についてのQ&Aが掲載されています。
書面による請求に係る経過措置に関するQ&Aの改正について