特養あずみの里 業務上過失致死事件裁判で無罪を勝ち取るための新たな署名活動にご協力ください!

起訴内容の変更により新たな展開に

特養あずみの里 業務上過失致死事件裁判で無罪を勝ち取るための新たな署名活動にご協力ください!

長野県保険医協会では、2015年11月理事会で、特養「あずみの里」の准看護師を被告とした刑事裁判の無罪を勝ち取る会への団体加入を決定し、会員の先生方に署名を呼びかけてきたところです。これまで全国から被告を支援する署名が集まり、本年3月には累計で17万6千425筆が裁判所へ提出されています。 当初、検察は入所者に対する注視を怠りドーナツを誤嚥・窒息させ、心肺停止状態に陥らせ低酸素脳症により死亡させたとして起訴していましたが、途中から提供すべきおやつの形態を確認せずにドーナツを配膳したことが食事形態確認義務違反だとする訴因追加を申請し、裁判は新たな局面を迎えています。 4月23日に開催された支援集会で弁護団は、今回の異例の訴因変更は検察は起訴した以上何がなんでも有罪を取ろうといった執念の表れであり、おやつの形態確認義務違反は介護施設での食事提供の有様、職員間の連携など業務の有様そのものに対して、警察・検察が不当に介入し「注意義務違反」を無理やりつくり出そうとするものであると指摘しています。 裁判では死亡原因がドーナツによる窒息であったかどうかも明らかにはされていませんが、今回の起訴は施設内の死亡事故を特定の職員の犯罪として責任追及するもので介護現場の実態を無視した極めて乱暴なものです。 今回の裁判は、全国どこでも起こり得ることで、ひとりの職員、ひとつの介護施設だけの問題ではなく、判決によっては介護、医療現場にも多大な影響を与えかねない問題といえます。 支援する会では、別添の新たな署名を開始することとなりました。 長野県保険医協会も協力を呼びかけています。 無罪を求める要請書  

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