応召義務に解釈通知、個別事例についても提示

2019年12月25日、厚生省より「応召義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方について」の通知が出された。 医師法(昭和23年法律第201号)第19条第1項においては、「診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」として、いわゆる医師の「応召義務」を定めている。 厚労省はこれまで、「応召義務」についての検討を行ってきたが、2019年7月18日に開かれた社会保障審議会医療部会にて「医療を取り巻く状況の変化等を踏まえた 医師法の応召義務の解釈に関する研究について」の報告を受け、今回の通知が出されることとなった。通知については以下の通り。 応召義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方について (参考2019年7月18日社会保障審議会医療部会資料) 医療を取り巻く状況の変化等を踏まえた医師法の応召義務の解釈に関する研究について

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