厚生労働省 医療介護等支援パッケージ「医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業」等の医療機関への支援金について、長野県がホームページで公表している概要をお伝えします。
1、2の物価上昇対応、価格高騰対策の支援金はベースアップ評価料の届出とは関係なく、ほとんどの医療機関で申請することができます。
なお、申請は4月中旬からを予定しているとのことです。
1 診療所等物価上昇対応支援金
(1)支給対象
有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)で以下の要件を満たす施設
・保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から本事業の申請時点までに診療報酬請求の実績があること。
・申請日時点で休止中でないこと。
(2)支援金額
【申請受付期間(予定)】令和8年4月中旬~令和8年6月下旬
有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)で以下の要件を満たす施設
・保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から本事業の申請時点までに診療報酬請求の実績があること。
・申請日時点で休止中でないこと。
(2)支援金額
| 区分 | 支援金額 | |
| 無床診療所(医科・歯科) | 170,000円 | |
| 有床診療所 | 許可病床数13床以下 | 170,000円 |
| 許可病床数14床以上 | 病床数×13,000円 | |
EXCELの申請書あり。2の長野県社会福祉施設等価格高騰対策支援金との一括申請も可能
2 長野県社会福祉施設等価格高騰対策支援金
支給要件等は準備中
| 区分 | 基準単価 | 加算 |
| 病院、医科有床診療所 | 100,000円 | 20,000円×許可病床数 |
| 医科診療所(無床) | 60,000円 | - |
| 歯科診療所 |
公立病院は対象外です
3 医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業
(1)支給対象・要件
- 令和8年3月1日時点でベースアップ評価料を届け出ている有床診療所(医科)・無床診療所(医科、歯科)
- 原則として、本事業の支給額を活用して令和7年12 月から令和8年5月までの間、対象職員のベースアップを実施するとともに、令和8年6月1日から当該ベースアップの水準を維持又は拡大する。
- 賃金表や給与規程等の変更に時間を要する場合は、令和8年6月1日から対象職員のベースアップを行うことを前提に、令和7年12 月から令和8年3月までの4ヶ月分の一時金又は特別手当を、令和8年3月までの間に対象職員に支給することができるが、その場合は4月から5月までベースアップを実施するとともに、支給した一時金又は特別手当に相当する水準のベースアップを対象職員に対して令和8年6月1日から行う。
※令和7年度の対象職員のベースアップについて、令和7年3月31 日時点の賃金水準と比較して2.0%を上回って実施している場合は、令和7年12 月から令和8年5月までの間の当該2.0%を上回る部分に本事業の支給額を充てることができる。その上で余剰が生じている部分は賃金改善に充てること。
(2)支援金額
(2)支援金額
| 区分 | 支援金 | |
| 無床診療所 | 1施設×150,000円 | |
| 有床診療所 | 許可病床数が2床以下 | 1施設×150,000円 |
| 許可病床数が3床以上 | 許可病床数×72,000円 | |
