口指導は施設基準を届け出た医療機関に限り算定できます。また、口腔機能発達不全症および口腔機能低下症の実地指導についての研修を受けた歯科衛生士に限り指導を行うことができます。
保険医協会では、口指導の研修要件に対応する歯科衛生士向けの研修会を開催します。
開催日 2026年5月17日(日)13:30~15:30
講 師 宮沢 裕夫 氏(長野県保険医協会 役員)
開催方法 Zoomミーティングによるオンライン研修
研修内容 口腔機能発達不全症および口腔機能低下症の概要、検査法、訓練法および実地指導方法など(入院患者や在宅・施設療養患者への対応を含む)
参加対象 長野県保険医協会会員医療機関に勤務する歯科衛生士
受講料 無料
講 師 宮沢 裕夫 氏(長野県保険医協会 役員)
開催方法 Zoomミーティングによるオンライン研修
研修内容 口腔機能発達不全症および口腔機能低下症の概要、検査法、訓練法および実地指導方法など(入院患者や在宅・施設療養患者への対応を含む)
参加対象 長野県保険医協会会員医療機関に勤務する歯科衛生士
受講料 無料
B001-2-2口腔機能実地指導料 通知より抜粋
(1)口腔機能実地指導料は、口腔機能発達不全症および口腔機能低下症の実地指導に係る研修を受講した歯科衛生士が主治の歯科医師の指示を受け、以下のいずれかに該当する指導を行った場合に算定する。
ア 口腔機能の発達不全を有する患者に対して行う正常な口腔機能の獲得を目的とした実地指導
イ 口腔機能の低下を有する患者に対して行う口腔機能の回復または維持・向上を目的とした実地指導
【口腔機能実地指導料の施設基準(要届出)】
① 歯科医師または歯科衛生士を主体とする団体または学会等が主催する口腔機能発達不全症および口腔機能低下症の概要、検査法、訓練法および実地指導方法など(入院患者や在宅・施設療養患者への対応を含むものであること。)に係る研修を受講した歯科衛生士が1名以上配置されていること※2027年5月末まで経過措置
② 口腔機能実地指導を実施する時間が定められていること
③ ②の時間においては、口腔機能実地指導を実施するための歯科用ユニットが確保されていること
④ 指導を行う歯科衛生士の処遇の改善に係る取組を行っていること
※研修受講は経過措置が認められ、研修を受ける予定として今年の6月1日までに届出すれば6月1日から算定できますが、研修受講後に再度の届出が必要です。
【注意事項】
・参加確認および修了証発行のため、参加者ごとに視聴する端末(パソコン、タブレット、スマートフォン等)をご用意の上お申し込みください。
・研修中はカメラを常時オンにしていただき、受講状況が確認できるようにしてください。受講が確認できない場合や、途中入室・途中退出された場合は無効となり修了証は発行できません。
・確実にご参加いただけるよう、事前にパソコン等の端末およびZoomアプリの設定をご確認ください。また時間に余裕をもって接続してください(当日13:00より接続可能)。
【口腔機能実地指導料対応研修会参加申し込みフォーム】5/11締切
「*」が付いている項目は必須です。
お問い合わせ:長野県保険医協会 歯科担当(026-226-0086)
