特定薬剤治療管理料の算定対象追加
平成25年6月14日保医発0614第3号により、タクロリムス水和物を投与する間質性肺炎(多発性筋炎又は皮膚筋炎に合併する者に限る。)の患者が特定薬剤治療管理料の算定対象に追加されています。(2013年6月14日より適用)
改正後の留意事項通知(赤字部分追加)
全身型重症筋無力症、関節リウマチ、ループス腎炎、潰瘍性大腸炎の患者又は間質性肺炎(多発性筋炎又は皮膚筋炎に合併する者に限る。)の患者であってタクロリムス水和物を投与しているもの
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