「難病」公費 7月1日からの変更点
対象疾患の拡大 ~7月より306疾患へ~
2015年1月より施行された「難病の患者に対する医療等に関する法律(以下、難病法)」に基づく特定医療費助成制度(法別54)は、1月1日時点では対象疾患110疾患で制度がスタートしましたが、7月1日より196疾患が追加され、対象疾患は306疾患となりました。
指定難病一覧
実施機関番号「602」について
2015年7月1日より、生活保護受給者等については、実施機関番号が「602」となる受給者証が新たに交付されます。長野県では、対象者には公費負担者番号「54206024」と記載された藤色の受給者証が交付されます。該当する患者の場合、6月までと7月からで公費負担者番号が変更になりますのでご注意ください(受給者番号は変わりません)。
入院時食事療養費・生活療養費について
特定疾病医療費助成制度では、原則として対象疾患に関する入院であっても、入院時食事療養費及び入院時生活療養費の標準負担額は公費の給付対象外となります。ただし、実施機関番号「501」の受給者証の場合は、食事療養標準負担額と生活療養標準負担額は、公費が1/2を負担します(2017年12月31日まで)。
また、実施機関番号「602」の場合は、入院時食事療養費・入院時生活療養費の標準負担額は公費負担となり、患者の自己負担は生じません。