経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(厚労省事務連絡)

厚生労働省は、9月1日付で「平成28年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて」事務連絡を発出した。 平成28年度診療報酬改定では、入院料の施設基準について9月30日まで経過措置を設けているものがある。例えば、一般病棟入院基本料(7対1)では重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者の割合は従来の15%以上であったところを25%以上とされた。ただし、経過措置として本年3月31日に届出している場合には9月30日までは旧基準のまま算定が可能であった。 今月末でこの経過措置が終了するため、平成28年10月1日以降も引き続き算定するためには、新たな基準を満たしたうえで届出が必要となる。 今回の事務連絡は届出が必要とされている項目について改めて周知するとともに、当初の届出期限(10/3(月))を10月7日(金)まで延長するものである。 なお、対象となる点数は事務連絡の別紙に掲げる入院基本料、入院基本料等加算及び特定入院料で、特掲診療料で該当するものはない。 平成28年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(事務連絡)

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