中央社会保険医療協議会 総会(第318回)
12月9日に中央社会保険医療協議会 総会(第318回)が開催され、下記の厚生労働省のホームページに資料が掲載されている。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000106231.html
議題は下記の通りで、12月7日に社会保障審議会医療保険部会で了承された「平成28年度診療報酬改定の基本方針」も提出されている。
○医療機器の保険適用について
○入院医療(その7)について
○「平成28年度診療報酬改定の基本方針」について
入院医療については急性期入院医療と入院基本料の病棟単位での届出についての検討資料が出され、急性期入院医療についてはイ 平均在院日数について、ロ 急性期入院医療における患者像の評価について、ハ 在宅復帰率についてと課題を3点挙げている。
入院医療(その7)について
平均在院日数については平均在院日数が長い7対1病院の状況として、手術・全身麻酔手術の実施件数が少ない傾向、放射線治療・化学療法の実施件数が少ない傾向、重症度、医療・看護必要度A項目の該当患者割合が小さく、1日当たりレセプト請求点数も小さい傾向が指摘されている。
患者像の評価については重症度、医療・看護必要度見直し案における病床数の推移について、該当患者割合の基準を25%に設定した場合、該当患者割合が25%に満たない医療機関において、基準に該当しない患者が一部の病棟に集約されていると仮定すると、実際に影響を受けると予想される病床数は全体のおよそ10%と推測する資料や他病棟から新たに7対1病棟に転棟が予想される病床数のシミュレーションから見直し後はマイナス4.9%~マイナス2.9%の病床が減少するとの結果が示された。また、基準を22~28%とした場合の影響も示され、28%とした場合には11.1%~9.1%病床が減少するといった結果となっている。
在宅復帰率の見直しについては、現在計算上の分子に含んでいる回復期リハ病棟入院料、地域包括ケア病棟(病室)、療養病棟(加算あり)、在宅復帰支援型の老健等を計算に含まないとする例や現行の75%の基準を更に引き上げる例などが示されている。
また、入院基本料の病棟単位での届出に関する課題と論点では、
(1)一般病棟入院基本料の届出については、一つの保険医療機関に複数の一般病棟がある場合は、同じ区分の入院基本料で算定することとされている。
(2)病棟群別区分、病棟別区分とした場合には、病棟ごとの看護配置と報酬区分が一致する一方で、看護配置の弾力的な運用が困難になったり、分かりにくい・煩雑になるなどのデメリットがある。なお、病棟群別区分は、現行と比べ、医療機関にとっては自由度が高く、より高い看護配置をとることが容易になる。
(3)7対1から10対1入院基本料に変更する場合に、一時的に病棟群単位で複数の入院基本料の届出を認めた場合には、病棟ごとの重症度が異なる場合に重症度、医療・看護必要度の基準を満たしやすくなる、看護職員数の急激な変動が緩和される、といった影響が考えられる。
といったことから論点として
これまで7対1入院基本料を届け出ていた病棟が、他の入院基本料に届出を変更する際に、一時的な仕組みとして、一部の病棟に限り、病棟群単位で7対1入院基本料の届出を併せて認めることについて検討することとしている。