施設基準の届出等 経過措置終了に伴う再届出の締め切りが 4月10日(必着)に延長
2016年4月の診療報酬改定で経過措置が設けられた点数や施設基準のうち、2017年3月末で経過措置が終了するものがあります。4月1日以降も引き続き算定する場合は、改めての届出が必要とされています。届出忘れがないようご留意ください。
2月23日付の厚生労働省・事務連絡「平成28年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準について」で、2016年度診療報酬改定により施設基準の内容が変更されたことに伴って、2017年4月1日以降も引き続き算定する場合に、改めて届出が必要とされている点数等については、4月10日(月)までに関東信越厚生局長野事務所に提出し、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものは、4月1日に遡って算定できることが示されました。
また、届出に必要な書類については、通常の届出の場合と異なり、必要最小限の書類で足りることも併せて示されています。
該当する点数項目と届出添付書類については下記事務連絡をご覧ください。
2月23日付け事務連絡「平成28年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準について」