疑義解釈資料の送付について(その3)
4月25日付で厚生労働省は平成30年4月改定に関する疑義解釈資料の送付について(その3)事務連絡を出しています。
医科ではいくつかの診療報酬改定の算定要件とされている「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえた支援の考え方など22件が掲載されています。中には小規模多機能型居宅介護の宿泊サービス利用中の患者に対して、日中に医師が訪問診療を行った場合は在宅患者訪問診療等を算定できるが、看護師が行う在宅患者訪問看護・指導料は算定できないといった不可解な解釈も見られます。
歯科では、「外来環」や「か強診」の経過措置と再度の研修の受講、口腔機能発達不全症又は口腔機能低下症の患者に対する歯科疾患管理料を算定する際の管理計画の内容についてなど22件が掲載されています。
また、今回記載要領の改正で、レセプトの摘要欄への記載が別表で示されましたが、その取扱いについて1件掲載されています。
疑義解釈資料の送付について(その3)