支払基金より審査の取扱いが追加(医科)

社会保険診療報酬支払基金に「支払基金における審査の一般的な取扱い(医科)」,「審査情報提供事例(薬剤)が2/26付で以下の追加がありました。 支払基金における審査の一般的な取扱い(医科) 検査 糖尿病確定診断後の患者に対するインスリン(IRI)の連月の算定は、原則として認めない。ただし、症状詳記等から薬剤変更時、コントロール不良例、治療方針の評価及び決定等、連月の算定の必要性が医学的に判断できる場合は認めるとの取扱い。 注射 急性肝炎、慢性肝炎、肝硬変に対するグルカゴンGノボ注射用 1mg(溶解液 付)とヒューマリンR注カート 300 単位の併用投与(GI療法)は、原則として認めないとの取扱い。 その他ではDPCにおいて、アナペイン注 2mg/mL は「第 11 部の麻酔、第3節の薬剤料」として、その算定を原則として認めるとの取扱いが追加されました。 取扱いの根拠など含めて詳細は支払基金ホームページの「支払基金における審査の一般的な取扱い(医科)」でご確認ください。 http://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/kikin_shinsa_atukai/shinsa_atukai_i/index.html   審査情報提供事例(薬剤) 314 イリノテカン塩酸塩水和物、エトポシド、シスプラチン、カルボプラ チン(臨床腫瘍) 315 クロピドグレル硫酸塩(脳卒中) 316 ガバペンチン(ペインクリニック) の3件です。 留意事項など含めて詳細は支払基金のホームページの審査情報提供事例でご確認ください。 http://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/teikyojirei/index.html

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