台風19号被災者の医療費免除 4月以降の取り扱い

台風19号に伴う被災者の医療費の一部負担金の免除・猶予措置については、2020年3月31日までとされています。2月27日の厚生労働省の事務連絡で4月以降の取り扱いが示され、保険者から交付された一部負担金等の猶予・免除証明書を提示した者のみが、窓口での一部負担金等の支払を猶予・免除の対象となります。 令和元年台風第15号又は第19号等に伴う災害の被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その15)
追加情報 2020/3/6投稿
2/14付で市町村国保及び後期高齢者医療広域連合が行う一部負担金及び保険料(税)の減免措置に対する国の財政支援の期限が示されています。台風19号については9月 30 日の間とされています。 令和元年台風第 15 号又は台風第 19 号等により被災した被保険者等の一部負担金及び保険料(税)の減免措置に対する今後の財政支援の取扱いについて

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