例えば、医師の居宅療養管理指導は、
1、在宅時医学総合管理料又は特定施設入居時等医学総合管理料を算定しない場合
(1)同一建物居住者以外の者に対して行う場合503単位(+3単位)
(2)同一建物居住者以外の者に対して行う場合452単位(+2単位)
2、在宅時医学総合管理料又は特定施設入居時等医学総合管理料を算定する場合
(1)同一建物居住者以外の者に対して行う場合 292単位(+2単位)
(2)同一建物居住者に対して行う場合 262単位(+1単位)
とされた。
また、歯科医師の居宅療養管理指導費は
(1)同一建物居住者以外の者に対して行う場合503単位(+3単位)
(2)同一建物居住者に対して行う場合 452単位(+2単位)
とされている
なお、医療機関の訪問看護は時間区分に応じて1~4単位引き上げとなっている。
改定全体の資料は下記の厚生労働省のホームページに掲載されている。