入院料・医学管理等の一部で 「屋内禁煙」の院内掲示

7月1日より入院料・医学管理等の一部で「屋内禁煙」の院内掲示が必要となりました。

4月の診療報酬改定で生活習慣病管理料など医学管理等の点数の算定要件に、医療機関の屋内禁煙が加えられました。厚生局への届出は不要ですが、屋内禁煙でない場合は点数算定ができない取扱いです。4月以降、経過措置が設けられていましたが、7月1日に全面実施とされています。
 「屋内禁煙」の要件が設定された点数は下表のとおりですが、悪性腫瘍特 異物質治療管理料、生活習慣病管理料、外来・入院・集団栄養食事指導料等が含まれ、多くの医療機関に関わる基準もあります。
 これらの点数を算定するにあたっては、屋内禁煙の掲示をしたうえで、灰皿を撤去して屋内での喫煙を禁止とすることが必要です。
 下記より院内掲示ポスターがダウンロードできますのでご活用ください。

屋内禁煙が義務付けられた診療報酬

入院外

1悪性腫瘍特異物質治療管理料
2小児特定疾患カウンセリング料
3小児科療養指導料
4外来栄養食事指導料
5入院栄養食事指導料
6集団栄養食事指導料
7喘息治療管理料
8小児悪性腫瘍患者指導管理料
9糖尿病合併症管理料
10乳幼児育児栄養指導料
11生活習慣病管理料
12ハイリスク妊産婦共同管理料
13がん治療連携計画策定料
14がん治療連携指導料

入院

1総合入院体制加算
2乳幼児加算・幼児加算
3超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算
4小児療養環境特別加算
5がん診療連携拠点病院加算
6ハイリスク妊娠管理加算
7ハイリスク分娩管理加算
8呼吸ケアチーム加算
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