感染拡大防止継続支援補助金(R3.10~12)の概要が示される
感染症対策に係る診療報酬の特例加算である外来等感染症対策実施加算(5点)及び入院感染症対策実施加算(10点)については9月末で廃止となり、
補助金で対応するとされていましたが、10月7日付でその概要が示されました。
〔支援内容〕
・感染拡大防止に要する費用の支援。〔補助額〕
・感染拡大防止等に必要な経費として、以下の額を上限として実費を補助病院・有床診療所(医科・歯科) | 10万円 |
無床診療所(医科・歯科) | 8万円 |
薬局、訪問看護ステーション、助産所 | 6万円 |
〔対象経費〕
・令和3年10月1日~令和3年12月31日までにかかる感染拡大防止に要する費用(従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費は除く。) ・賃金、報酬、謝金、会議費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、材料費、光熱水費、燃料費、修繕料、医薬材料費)、役務費(通信運搬費、手数料、保険料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費[申請方法] 電子申請を原則とする(11月1日を目途に厚労省ホームページに掲載)。 厚生労働省ホームページ:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21485.html なお、郵送での申請を希望する方は下記まで別途申し出が必要 〇厚生労働省医療提供体制支援補助金コールセンター 電話番号:0120-336-933(平日9:30~18:00)
[申請期間] 令和3年11月1日(予定)~令和4年1月31日
[留意点]
- 手続簡素化のため領収書等の添付を省略。なお、5年間は医療機関で保存する。
- 事業に要する費用が確定してから行うため、概算申請・概算払いの仕組みはない。