【新型コロナ特例措置】乳幼児感染予防策加算の取扱い

12月15日、厚労省より「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その31)」が発出され、小児の外来診療においては、特に手厚い感染症対策が必要であることを勘案し、6歳未満の乳幼児に対する外来診療等において特に必要な感染予防策を講じた上で診療を実施した場合、以下の取扱いとすることが示された。 医科: 6歳未満の乳幼児に対して、初診料、再診料、外来診療料、小児科外来診療料又は小児かかりつけ診療料を算定する場合、現行の要件を満たせば算定できる加算に加えて、乳幼児感染予防策加算(100 点)をさらに算定できる。 歯科:6歳未満の乳幼児に対して、初診料又は再診料を算定する場合、現行の要件を満たせば算定できる加算に加えて、乳幼児感染予防策加算(55 点)をさらに算定できる。 なお、その診療等に当たっては、患者又はその家族等に対して、院内感染防止等に留意した対応を行っている旨を十分に説明し、同意を得ることとされた。この取扱いは12月15日から当面、令和3年2月診療分までの措置とされている。 全ての医療機関が対象で、小児科・小児歯科の標榜や「診療・検査医療機関」の指定の有無は問われない。また、感染の可能性の有無を問わず、6歳未満の患者を外来診療した場合が対象となる。 電話や情報通信機器を用いた診療を実施した場合には算定できない。 「特に必要な感染予防策」の詳細については「小児の外来診療におけるコロナウイルス感染症2019(COVID-19)診療指針(小児COVID-19 合同学会ワーキンググループ)」を参考に、小児の外来における院内感染防止等に留意した対応を行うこととされている。 請求コードは以下の通り。
医科 区分番号 診療⾏為名称 点数 請求コード
初診料 A999-00 乳幼児感染予防策加算(初診料・診療報酬上臨時的取扱) 100点 111013970
再診料 外来診療料 A999-00 乳幼児感染予防策加算(再診料・外来診療料・診療報酬上臨時的取扱) 100点 112023970
小児科外来診療料 小児かかりつけ診療料 B999-00 乳幼児感染予防策加算(⼩児科外来診療料等・診療報酬上臨時的取扱) 100点 113033270
歯科 区分番号 診療行為名称 点数 請求コード
初診料 再診料 A999-00 乳幼児感染予防策加算(新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い) 55点 301077770
 

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