長期収載品の選定療養は、長期収載品と後発医薬品の価格差の4分の1を特別料金として、患者さんから徴収するものですが、令和8年3月27日の「厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養等の一部を改正する告示」により、令和8年6月1日から長期収載品と後発医薬品の価格差の2分の1に相当する費用を徴収することとなりました。
なお、処方箋の「変更不可(医療上必要)」欄にチェックがついた場合や保険医療機関において後発医薬品を提供することが困難な場合には長期収載品であっても選定療養の対象とならないとする取扱いに変更はありません。
長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について
政府は3月13日、OTC類似薬の薬剤費の一部を保険給付外とする「一部保険外療養」の創設などを盛り込んだ健康保険法等改正案を閣議決定し、国会に提出しています。ここでも特別料金の水準は「対象薬剤の薬剤費の4分の1(25%)」としています。しかし、今回の長期収載品のように最初は4分の1でスタートして、数年後には2分の1、将来的には全額患者負担といったことも危惧されます。
