厚労省 資金繰り対策として診療報酬の概算前払い制度を発表

厚生労働省は新型コロナウイルス感染症により収入が減少した保険医療機関等の資金繰りの支援策として令和2年5月診療分診療報酬等の一部概算前払の実施を発表した。医療機関では新型コロナウイルス感染症が拡大する中で、患者数が大幅に減少しており資金ショートによる経営破綻が懸念されるとして、四病協、日医、日歯や保団連でも大地震や水害など災害時と同様の概算請求の方法を認めるよう要望していた。今回の概算払いの特例は、昨年12月~今年2月の3か月の診療報酬等支払額の平均から4月分を控除した額の10/8を6月に支払われる4月診療報酬分に合算して支払うもの。つまり、減収分に25%上乗せした額を前払いする。ただし、7月に支払われる5月診療報酬で減額調整を行うこととされており、4月の診療報酬収入が大きく落ち込んだ医療機関の資金繰りを一時的に支援するという位置づけである。手続きは、基金及び国保連合会にそれぞれ指定の書式で申請する。なお、支払基金ではオンラインでの申請も可能だ。 申請の締め切りは6月5日までで、6月22日までに支払われる。
(概算払いの仕組み) 2019年12月~2020年2月診療分の平均診療報酬支払額が1000万円の場合 4月診療報酬支払額が800万円だった場合、概算前払い額は(1000万円-800万円)×10/8=250万円 6月支払い分は800万円(4月分)+ 250万円(概算前払い)の1050万円となる。 ただし、5月診療分も800万円の場合、減額調整され7月支払い分は550万円となる。
案内リーフレット 概算前払実施要項 制度の利用を希望する場合には下記の社会保険診療報酬支払基金及び各都道府県国民健康保険団体連合会で申請方法等を確認されたい。 ・ 社会保険診療報酬支払基金本部 概算前払事務局 電話番号 : 03-3593-8180 URL       : https://www.ssk.or.jp/oshirase/maebarai.html ・ 国民健康保険団体連合会 URL   :https://www.kokuho.or.jp/medical/gaisan.html

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