新型コロナウイルス感染症による診療所の休業に一時金を給付 県補正予算
新型コロナウイルス感染症患者受入医療機関支援事業について
県補正予算の成立に伴い、長野県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金交付要綱が制定され、新型コロナウイルス感染症患者受入医療機関支援事業の概要が示されました。病院では感染症患者の受け入れ実績により給付、診療所の場合は感染症患者への対応を要因として院内感染等により休業を余儀なくされた場合に一時金が支給されるというもので、令和2年4月1日から適用される。
以下、新型コロナウイルス感染症患者受入医療機関支援事業実施要領より抜粋
(1)診療所
新型コロナウイス感染症への対応を要因として院内感染や医療従事者の曝露等により休業した診療所に対して協力金を支給。協力金の支給の条件となる要因とは、
① 新型コロナウイルス感染症による院内感染が発生し休業した場合
② 医療従事者が新型コロナウイルスに感染し休業した場合
③ 医療従事者が新型コロナウイルスに曝露し休業した場合
④ ②、③については、診療所において医療の提供を行った場合の他、別途、地域において確保している発熱外来、PCRセンター等において、医療従事者が従事した場合を含む。
協力金は定額で支給され、
無床診療所:350万円
有床診療所:400万円とされている。
(2)一般病床等で新型コロナウイルス感染症患者を受け入れる病院
受入実績に応じ以下の合計額を協力金として支給
基礎額:最大受入病床数に応じる
加算額:最大受入病床数のうち、重症者を受け入れた病床数に応じる。
最大受入病床数に応じて基本額が設定され1床~5床までは1床あたり200万円となっている。また重傷者受入の場合には1床あたり500万円が加算される。
長野県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金交付要綱
要綱別表
新型コロナウイルス感染症患者受入医療機関支援事業実施要領