感染症対策の診療報酬の特例加算が9月末で廃止・縮小へ

感染症対策に係る診療報酬の特例加算である外来等感染症対策実施加算(5点)及び入院感染症対策実施加算(10点)については9月末で廃止、乳幼児感染予防策加算(医科100点、歯科55点)は10月以降3月末まで継続するものの医科50点、歯科28点に縮小されることとなりました。 新型コロナ患者の診療に係る診療報酬上の特例的な対応の拡充として、外来・在宅等の新たな評価も示されました。また、医療機関等による感染拡大防止対策への支援として、10月1日~12月31日までのかかり増し経費を別途補助するとし、病院・有床診療所(医科・歯科) 10万円上限、無床診療所(医科・歯科)8万円上限とする資料が提示されていますが、詳細はこれから示される予定です。 「感染防止対策の継続支援」の周知について(令和3年9月28日事務連絡) 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63)  

社保情報