1、乳幼児感染予防策加算は9月診療分までの延長が決定
12月15日から導入された6歳未満の乳幼児の外来診療における初再診料等への加算(医科100点、歯科55点)について、当初は2月診療分までとされていましたが、本年9月診療分まで継続することとなりました。2、初・再診料、訪問診療料等、入院料に感染症対策実施加算(4月~9月診療分)
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、全ての患者及び利用者の診療等については、特に手厚い感染症対策を要することを勘案し、特に必要な感染症対策を講じた上で診療等を実施した場合、令和3年4月診療分から9月診療分まで以下の加算が算定できるようになりました。なお、その診療等に当たっては、患者及び利用者又はその家族等に対して、院内感染防止等に留意した対応を行っている旨を十分に説明するとされています。(1)医科外来等感染症対策実施加算(5点)
特に必要な感染予防策を講じた上で診療を行い、次に掲げる点数を算定する場合に加算する
ア 初診料 | サ 退院後訪問指導料 |
イ 再診料(注9に規定する電話等による再診を除く。) | シ 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(Ⅱ) |
ウ 外来診療料 | ス 在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料 |
エ 小児科外来診療料 | セ 在宅患者訪問点滴注射管理指導料 |
オ 外来リハビリテーション診療料 | ソ 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料 |
カ 外来放射線照射診療料 | タ 在宅患者訪問薬剤管理指導料 |
キ 地域包括診療料 | チ 在宅患者訪問栄養食事指導料 |
ク 認知症地域包括診療料 | ツ 在宅患者緊急時等カンファレンス料 |
ケ 小児かかりつけ診療料 | テ 精神科訪問看護・指導料 |
コ 救急救命管理料 |
(2)歯科外来等感染対策実施加算(5点)
特に必要な感染予防策を講じた上で診療を行い、次に掲げる点数を算定する場合に加算する。
ア 初診料 |
イ 再診料(注7に規定する電話等による再診を除く。) |
ウ 歯科訪問診療料 |
エ 訪問歯科衛生指導料 |
オ 在宅患者訪問薬剤管理指導料 |
カ 在宅患者緊急時等カンファレンス料 |
(3)入院感染症対策実施加算(10点)
特に必要な感染予防策を講じた上で診療を行い、次に掲げる点数を算定する場合、一日につき加算する。
(医科・歯科共通)
入院基本料 |
特定入院料 |
短期滞在手術等基本料 |
3、新型コロナウイルス感染症患者の歯科治療の加算(4月診療分から)
新型コロナ歯科治療加算(298点)
新型コロナウイルス感染症患者に対し、歯科治療の延期が困難で実施した場合に、歯科外来等感染対策実施加算を算定する項目について加算する。