【歯科】CAD/CAM冠が12月より保険適用拡大

「特定保健医療材料およびその材料価格(材料価格基準)の一部を改正する件(平成29年厚生労働省告示第347号)」が11月30日に交付されたことに伴い、大臼歯に使用するCAD/CAM冠用材料「セラスマート300」が12月より保険適用となった。 材料区分としては、従来のものを小臼歯用とし、CAD/CAM冠用材料(Ⅰ)[382点]、今回保険導入された「セラスマート300」を大臼歯用として、CAD/CAM冠用材料(Ⅱ)[523点]となる。 治療の適用範囲は、従来のものに加え、「上下顎両側の第二大臼歯が全て残存し、左右の咬合支持がある患者に対し、過度な咬合圧が加わらない場合等の下顎第一大臼歯」に拡大した。この場合は上記のCAD/CAM冠用材料(Ⅱ)を算定する。 「診療報酬請求書等の記載要領等について」の一部改正について 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の 留意事項について」等の一部改正について

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