「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」の改訂
厚生労働省は2018年3月14日に「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」の改訂を発表した。
今次診療報酬改定においては、訪問診療や訪問看護のターミナルケア加算、療養病床の在宅患者支援療養病床初期加算、地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料の在宅患者支援病床初期加算などの算定要件に本ガイドライン等の内容を踏まえ、患者・家族の意思決定を基に対応することが追加された。なお、介護報酬改定でも随所にこのガイドラインについてふれている。
ガイドラインは、下記の厚生労働省の報道発表記事を参照されたい。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000197665.html
厚生労働省は今回のガイドラインの改定は、高齢多死社会の進展に伴い、地域包括ケアの構築に対応する必要があることや、英米諸国を中心としてACP(アドバンス・ケア・プランニング)の概念を踏まえた研究・取組が普及してきていることなどを踏まえ、以下の点について改訂を行ったとしている。
1 病院における延命治療への対応を想定した内容だけではなく、在宅医療・介護の現場で活用できるよう、次のような見直しを実施
・ 「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」に名称
を変更
・ 医療・ケアチームの対象に介護従事者が含まれることを明確化
2 心身の状態の変化等に応じて、本人の意思は変化しうるものであり、医療・ケアの方
針や、どのような生き方を望むか等を、日頃から繰り返し話し合うこと(=ACPの取
組)の重要性を強調
3 本人が自らの意思を伝えられない状態になる前に、本人の意思を推定する者について、
家族等の信頼できる者を前もって定めておくことの重要性を記載
4 今後、単身世帯が増えることを踏まえ、「3」の信頼できる者の対象を、家族から家族等
(親しい友人等)に拡大
5 繰り返し話し合った内容をその都度文書にまとめておき、本人、家族等と医療・ケアチ
ームで共有することの重要性について記載