居宅療養管理指導費の算定方法等 疑義解釈

4月改定で介護保険の居宅療養管理指導費の算定は「単一建物居住者の人数」に応じた単位数を算定することになりましたが、5月29日付でいくつか疑義解釈が示されています。 例えば、
Q 居宅療養管理指導の利用者の転居や死亡等によって、月の途中で単一建物居住者の人数が変更になった場合の居宅療養管理指導費の算定はどうすればよいか。
A 居宅療養管理指導の利用者が死亡する等の事情により、月の途中で単一建物居住者の人数が減少する場合は、当月に居宅療養管理指導を実施する当初の予定の人数に応じた区分で算定する。 また、居宅療養管理指導の利用者が転居してきた等の事情により、月の途中で単一建物居住者の人数が増加する場合は、 ① 当月に居宅療養管理指導を実施する予定の利用者については、当初の予定人数に応じた区分により、 ② 当月に転居してきた居宅療養管理指導の利用者等については、当該転居してきた利用者を含めた、転居時点における居宅療養管理指導の全利用者数に応じた区分により、それぞれ算定する。 なお、転居や死亡等の事由については診療録等に記載すること。 例えば、同一の建築物の 10 名に居宅療養管理指導を行う予定としており、1名が月の途中で退去した場合は、当該建築物の9名の利用者について、「単一建物居住者 10 名以上に対して行う場合」の区分で算定する。 また、同一の建築物の9名に居宅療養管理指導を行う予定としており、1名が月の途中で転入した場合は、当初の9名の利用者については、「単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合」の区分で算定し、転入した1名については、「単一建物居住者 10名以上に対して行う場合」の区分で算定する。
その他については、介護保険情報volを参照してください 介護保険情報vol.657

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