生活保護受給者の明細書の無償交付義務化について

生活保護法に規定する指定医療機関医療担当規程が一部改正され、2018年10 月1日より、生活保護受給者の取扱いが変更となっている。主な改正内容は、(1)後発医薬品の使用原則化、(2)明細書の無償交付義務化の2点。 このうち明細書については、患者からの求めがない場合も明細書の無償交付を義務とするもの。今年4月の療養担当規則の改定で「公費負担医療に係る給付により自己負担がない患者にも明細書の無償発行が義務化」されたが、この時は生活保護単独など全額公費の患者は義務化の対象外だった。しかし、10月からは生活保護の場合も無償交付が義務となった。ただし、患者から明細書不要の申し出があった場合は、発行する必要はない。また、自己負担金がない場合、領収証の発行は不要である。 明細書の発行については院内掲示が必須だが、厚労省が示した別紙様式7(明細書を無料発行している場合)、別紙様式8(正当な理由に該当する場合)、別紙様式9は、今年4月に一部変更されている。 別紙様式7 別紙様式8 別紙様式9-1 別紙様式9-2

社保情報,トピックス