新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その14)

厚生労働省から新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その14)が出され、外来、入院、調剤、訪問看護等で全24問の算定方法に関する疑義解釈が示されました。また、対面診療、オンライン診療、電話等を用いた診療について、それぞれ平時の場合と今回の臨時的対応を整理した表も示されました。 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その14)(令和2年4月24日事務連絡) 別紙 診療報酬上の臨時的対応に係る整理 以下、事務連絡より医科診療所関連の一部を改変抜粋しました。 (院内で検査をし、後日電話で結果と療養上の指導を行った場合) Q 保険医療機関において検査等を実施し、後日、電話や情報通信機器を用いて、検査結果等の説明に加えて、療養上必要な指導や、今後の診療方針の説明等を行った場合、電話等再診料を算定できるか。 A 算定できる。 (PCR検査の依頼と診療情報提供料) Q 保険医療機関が、新型コロナウイルス感染症に関する PCR 検査が必要と判断した患者について、当該患者の同意を得て、保健所(保健所等に設置される帰国者・接触者相談センターを含む。以下同じ。)に、PCR 検査を実施する上で必要な情報を文書により提供するにあたって、保健所を、診療情報提供料(Ⅰ)注2の市町村に準ずるものと解して当該点数を算定することは差し支えないか。 A 差し支えない。 (在宅患者の取り扱い) <在医総管等> Q 前月に「月2回以上訪問診療を行っている場合」の在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料(以下「在医総管等」という。)を算定していた患者に対して、当月も診療計画に基づいた定期的な訪問診療を予定していたが、新型コロナウイルスへの感染を懸念した患者等からの要望等により、訪問診療を1回実施し、加えて電話等を用いた診療を実施した場合について、どのように考えればよいか。 A 当月に限り、患者等に十分に説明し同意を得た上で、診療計画に基づき「月2回以上訪問診療を行っている場合」の在医総管等を算定しても差し支えない。なお、次月以降、訪問診療を月1回実施し、加えて電話等を用いた診療を実施する場合については、診療計画を変更し、「月1回訪問診療を行っている場合」の在医総管等を算定すること。ただし、電話等のみの場合は算定できない。また、令和2年3月に「月1回訪問診療を行っている場合」を算定していた患者に対して、令和2年4月に電話等を用いた診療を複数回実施した場合は、「月1回訪問診療を行っている場合」を算定すること。なお、令和2年4月については、緊急事態宣言が発令された等の状況に鑑み、患者等に十分に説明し同意を得た上で、訪問診療を行えず、電話等による診療のみの場合であっても、在医総管等を算定して差し支えない。 <往診時の院内トリアージ実施料> Q 新型コロナウイルスの感染症患者(新型コロナウイルス感染症であることが疑われる患者を含む。)に対して、往診等を実施する場合にも、必要な感染予防策を講じた上で当該患者の診療を行った場合には、院内トリアージ実施料を算定できるか。 A 算定できる。なお、必要な感染予防策については、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第1版」に従い、院内感染防止等に留意した対応を行うこと。特に、「5 院内感染防止」及び参考資料「新型コロナウイルス感染症に対する感染管理(国立感染症研究所)」の内容を参考とすること。 <新型コロナウイルス感染症(疑い含む)患者に対する訪問看護> Q  新型コロナウイルス感染症の患者(新型コロナウイルス感染症であることが疑われる者を含む。以下同じ。)に対する訪問看護を実施する場合について、当該利用者の状況を主治医に報告し、主治医から感染予防の必要性についての指示を受けた上で、必要な感染予防策を講じて当該利用者の看護を行った場合は、どのような取扱いとなるか。 A 医療機関においては在宅移行管理加算(250点)を月に1回算定できる。なお、すでに在宅移行管理加算を算定している利用者については、当該加算を別途月に1回算定できる。 (小児科外来診療料届出医療機関の電話等による初診) Q 小児科外来診療料及び小児かかりつけ診療料の施設基準の届出を行っている保険医療機関において、6歳未満の乳幼児又は未就学児に対して、初診から電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方をする場合について、どのように考えればよいか。 A 初診料の注2に規定する 214 点を算定すること。なお、この場合において、診断や処方をする際は、「新型コロナウイルスの感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月 10 日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡。)や別紙における留意点等を踏まえ、適切に診療を行うこと。また、その際、医薬品の処方を行い、又はファクシミリ等で処方箋情報を送付する場合は、調剤料、処方料、処方箋料、調剤技術基本料 、又は薬剤料を算定することができる。

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