新型コロナウイルス感染症に係る歯科診療の特例の取り扱いが示される

新型コロナウイルス感染症に伴う歯科診療について、4月24日の中医協において初診から電話等により診断・処方できることや医学管理料を算定できることが提案・了承された。これに関して、4月27日付で厚生労働省より事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その15)」が発出され、その具体的な算定方法が示された。 初診からの電話や情報通信機器を用いた診療の実施については、C000歯科訪問診療3の185点を算定する。なお、この場合は「歯科診療における新型コロナウイルス感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月24日事務連絡」)を踏まえて診療を行うこととされている。また、以前より、B000-4 歯科疾患管理料又は B002 歯科特定疾患療養管理料を算定していた患者に対して、電話等で管理等を行う場合は、医学管理としてB001-3 歯周病患者画像活用指導料(10点)とB004-6-2歯科治療時医療管理料(45点)の合計55点を月1回に限り算定する。 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その15)

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