医療・介護総合法の公布で関連通知発出(厚労省)
先の国会で成立した「「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」(略称 「医療・介護総合法案」、「医療介護総合確保推進法」)が6月25日に公布され、その一部について同日から施行されるとともにその他法律の施行期日等に関する通知が出されている。
例えば、病床機能報告制度は本年10月より、介護保険の特養の入所制限、要支援者の保険給付外しなどは2015年4月より、一定以上所得者の介護保険利用者負担の引き上げは2015年8月より、医療事故調査制度は2015年10月よりなどとされている。医政発0625第1号
施行期日 | 改正事項 | ||
公布の日 | ○診療放射線技師法(業務実施体制の見直し) ○社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(介護福祉士の資格取得方法の見直しの期日の変更) | ||
平成26年4月1日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日 | ○地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(厚生労働大臣による総合確保方針の策定、基金による財政支援) ○医療法(総合確保方針に即した医療計画の作成) ○介護保険法(総合確保方針に即した介護保険事業計画等の作成) | ||
平成26年10月1日 | ○医療法(病床機能報告制度の創設、在宅医療の推進、病院・有床診療所等の役割、勤務環境改善、地域医療支援センターの機能の位置づけ、社団たる医療法人と財団たる医療法人の合併) ○外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(臨床教授等の創設) ○良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(持分なし医療法人への移行) | ||
平成27年4月1日 | ○医療法(地域医療構想の策定とその実現のために必要な措置、臨床研究中核病院) ○介護保険法(地域支援事業の充実、予防給付の見直し、特養の機能重点化、低所得者の保険料軽減の強化、介護保険事業計画の見直し、サービス付き高齢者向け住宅への住所地特例の適用) ※なお、地域支援事業の充実のうち、在宅医療・介護連携の推進、生活支援サービスの充実・強化及び認知症施策の推進)は平成30年4月、予防給付の見直しは平成29年4月までにすべての市町村で実施 ○歯科衛生士法、診療放射線技師法、臨床検査技師等に関する法律(業務範囲の拡大・業務実施体制の見直し) ○歯科技工士法(国が歯科技工士試験を実施) | ||
平成27年8月1日 | ○介護保険法(一定以上の所得のある利用者の自己負担の引上げ、補足給付の支給に資産等を勘案) | ||
平成27年10月1日 | ○医療法(医療事故の調査に係る仕組み) ○看護師等の人材確保の促進に関する法律(看護師免許保持者等の届出制度) ○保健師助産師看護師法(看護師の特定行為の研修制度) | ||
平成28年4月1日までの間にあって政令で定める日 | ○介護保険法(地域密着型通所介護の創設) | ||
平成30年4月1日 | ○介護保険法(居宅介護支援事業所の指定権限の市町村への移譲) |