改元に伴う保険医療事務の取扱いについて
本年5月1日の改元に関連して、4月22日付けで厚生労働省から「改元に伴う保険医療事務の取扱いについて」通知が出されました。また、4月1日には、新元号への円滑な移行に向けた関係省庁連絡会議申合せが公表されています。通知の概要は以下の通り。
関連資料・通知
改元に伴う保険医療事務の取扱いについて
改元に伴う元号表記について
1、診療録(医科・歯科)、処方箋、診療報酬請求書、診療報酬明細書(レセプト)等については、5月上旬に厚生労働省令・告示の改正が行われ、新様式が示される予定ですが、5月1日以降も、改正前の様式を、訂正印や手書きによる訂正等により、取り繕って使用することができます。
2、4月30日までに作成し公にするものについては、原則は改元日以降の日時は引き続き「平成」で表記することとされていますが、
○改元日前に、「令和」により改元日以降の日時が表記されている場合
○改元日以降に、「平成」により改元日以降の日時が表記されている場合
のいずれも有効とされています。
3、上記の取り扱いは、厚労省が通知等で定める様式でも同様です。例えば、診療情報提供書や訪問看護指示書、各種計画書など、診療報酬点数表等で示されている書式も同様の取り扱いとなります。