特養あずみの里裁判で有罪判決、弁護側は即日控訴
特養あずみの里の准看護師が業務上過失致死罪に問われた判決公判が3/25(月)長野地方裁判所松本支部であり、裁判長(野沢晃一)は検察の求刑通りの罰金20万円の有罪判決を下した。
傍聴券を求め300人を超す人々が列をつくり判決が注目されたが、被告側弁護団の弁護士が「不当判決」と書かれた垂れ幕をかざしたとたん、無罪を信じていた支援者からは驚きと落胆の声が漏れた。
その後に開催された支援集会で、弁護団長の木嶋日出夫氏から裁判官が読み上げた判決文や報道用の判決要旨について説明があった。判決理由ではドーナツによる窒息とすることで整合性があると死因を窒息としたこと、当初の訴因であった注意義務違反については被告に過失はないとしたものの、おやつの形態がドーナツからゼリーに変更された点については記録等で確認すべきであるとして過失を認めた。木嶋弁護団長は医学的にも説得力のない、介護の現場を知らない一方的な判決であると批判し、被告とともに即日控訴したことを明らかにした。
集会の最後に無罪を勝ち取る会の小林会長は「完全無罪を夢見ていたが残念な結果」としながらも、「真実は必ず勝つと司法の正義と厳正な判断を強く望む」と控訴審へ引き続きの支援を呼びかけた。
長野県保険医協会では引き続き無罪を勝ち取るための支援活動を行っていく。