被災者の医療費一部負担金の免除措置の期間延長を要望

令和元年台風第19号により被災された方の医療機関の受診については、一定の要件の下で医療費の窓口負担の免除されてきた。 しかし、その取扱期間は1月31日までとされており、現時点では期間を延長する方針は示されていない。 被災から約3か月が経過したが、被災者は生活再建の途上にあり、これまでの身体的及び精神的な負担の蓄積も計り知れず、被災者の医療確保にとって本措置は重要である。 長野県保険医協会では内閣総理大臣、厚生労働大臣、財務大臣及び県選出国会議員らに一部負担金の免除対象期間の延長を求める要望書を1月22日付で送付した。 令和元年台風19 号の被災者の医療費等に関する一部負担金の免除対象期間延長の要望  

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