厚生労働省疑義解釈(その10)
3月31日に厚生労働省から疑義解釈資料の送付について(その10)事務連絡が出されています。
医科では排尿自立指導料、検査、目標設定等支援・管理料、認知療法・認知行動療法に関しての疑義解釈が示されています。
目標設定等支援・管理料の関係では、要介護被保険者等に対する疾患別リハビリテーションの減算規定について、リハビリ開始後に要介護認定の申請を行った場合の取扱いが不明確となっており、保険医協会・保団連からも厚生労働省に疑義照会していましたが、取扱いが明示されました。要介護認定の申請から認定の決定までは一定の時間がかかりますが、決定すると申請日に遡って認定される仕組みのため、いつから減算対象となるかが不明確でした。今回の疑義解釈により、要介護認定等の結果通知書の通知日が属する月とその翌月は、算定日数上限の1/3を経過していても減算しなくてよいこととなりましたので、その間に目標設定等支援・管理料を算定すれば、通知日の翌々月からも減算せず所定点数を算定できます。
歯科では一般病棟用の重症度、医療・看護必要度と在宅療養支援歯科診療所の施設基準に関する疑義解釈が示されています。
施設基準では「歯科訪問診療料の注13に規定する基準」を満たさない歯科診療所が、在宅療養支援歯科診療所の届出を行うための基準が示されています。
疑義解釈資料の送付について(その10)