禁煙外来の完全遠隔診療を認めるなど厚生労働省が通知

厚生労働省は、7月14日に遠隔診療に関する通知を出し、保険者が実施する禁煙外来については対面診療を必要としない完全遠隔診療を認めることとした。 また、それ以外の遠隔診療についても、適切な対面診療の組み合わせがあれば必ずしも初診を必要とするものでなく、結果的に患者の治療中断等により対面診療が行われなかった場合でも「無診察治療」を禁止した医師法第20条に違反しないとの解釈を示した。 さらに、テレビ電話や電子メール、SNSなどを組み合わせて行う遠隔診療も、「対面診療に代替し得る程度の患者の心身の状況に関する有用な情報」が得られる場合は問題にならないとしている。 6月に閣議決定された規制改革実施計画では、遠隔診療の明確化として(1)「離島・へき地」以外でも可能であること。(2)初診時も可能であること。(3)医師の判断で実施可能な具体的な症例として、全て遠隔で行う禁煙外来、1回の診療で完結する疾病が想定されること。(4)医師の判断で活用可能なツールとして、SNSや画像と電子メール等の組合せが想定されること。の4点について、取扱いを明確に周知するため、平成 29 年度上期を目途に新たな通知の発出を行うとしていた。 ただし、この通知は医師法第20条の「無診察治療の禁止」についての解釈を示したもので、保険診療上の取り扱いを定めたものではない。 前述の規制改革実施計画では、「糖尿病等の生活習慣病患 者の効果的な指導・管理、血圧、血糖等の遠 隔モニタリングを活用するなど、対面とオンラインを組み合わせることで継続的な経過観察が可能になり重症化を防ぐといった例も含め、診療報酬上より適切な評価がなされるよう、遠隔診療の診療報酬上の評価の在り 方について、平成30 年度診療報酬改定に向けて対応を検討し、結論を得る。」としている。 情報通信機器を用いた診療(いわゆる「遠隔診療」)について (2017/07/14) (参考) 平成27年8月10日 事務連絡 情報通信機器を用いた診療(いわゆる「遠隔診療」 )について (健政発第1075号)

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