2015年1月から
難病、小児慢性に関する取扱いが変更に
難病医療
~「51」特定疾患の受給者証は12月31日で有効期限が切れます。
1月からは「54」に~
2014年5月23日に成立した「難病の患者に対する医療等に関する法律(以下、難病法)」が2015年1月1日施行されます。これに伴い、これまで「特定疾患治療研究事業(法別:51)」として医療費助成を行っていた制度が変更になります。
難病法に基づく新たな医療費助成では、対象疾患が現行の56疾患から110疾患へ拡大(一部新制度へ移行しない疾患あり)する一方、指定医療機関へ受診した場合しか公費対象とならず、医療機関は指定医療機関の申請が必要となる― などの変更があります。
(1)対象疾患の拡大
難病法に基づく医療費助成の対象となる疾患(=指定難病)は、2015年1月からは110疾患となります(
対象疾患一覧)。また、現在の「51」特定疾患のうち、一部の疾患については疾患名が変更されたり、細分化されたりします(
細分化された疾患名一覧)。
さらに、2015年夏には約300疾患に拡大される予定です。
(2)指定医療機関、指定医の申請が必要 申請先は長野県健康福祉部
①指定医療機関:指定医療機関でなければ、1月以降の公費の取り扱いができません。
→「指定医療機関」には、指定医(下記②)がいなくてもなれます。
※現在「51」の患者を診療している場合、1月以降「54」の対象疾患の診療をする予定の場合は、忘れずに申請してください。
②指定医:受給者証の申請に必要な臨床調査個人票を作成するためには、難病指定医(新規申請・更新申請いずれも作成可)または、協力難病指定医(更新申請のみ作成可)の申請が必要です。なお、協力難病指定医の申請時期は現時点では未定。
③申請については長野県のホームページをご確認ください。
・指定医療機関については
コチラ ・指定医については
コチラ
(3)公費負担者番号は「51」から「54」に変更
さらに、「継続」と「それ以外(原則)」に分かれる
○現在51の受給者証を持ち、継続となる場合:54205018 (証の色:ピンク)
○原則(新規など) :54206016 (証の色:レモン)
(4)1月以降も「51」として継続するもの
現行の「51」のうち、指定難病「54」の対象とならなかった、スモン、重症急性膵炎、難治性の肝炎のうち劇症肝炎、の3疾患は1月以降も「51」として継続します。
※「重症急性膵炎」と「劇症肝炎」については、2014年12月末までに申請したものに限ります(1月以降の申請は51としても54としても対象外)。
(5)長野県独自疾患の取扱い
長野県指定の2疾患(溶血性貧血と汎発性血管内血液凝固)は「81」(県単公費)として継続します。
※なお、「溶血性貧血」のうち、「自己免疫性溶血性貧血」と「発作性夜間ヘモグロビン尿症」は国の指定難病(54)になったので、1月以降に新規申請する場合は「54」の対象となります。12月末までに申請した場合は「81」として継続します。
公費番号は ・現在「51」を持ち、継続となる場合 :81208225
・原則(新規) :81208217
(6)患者負担は2割で計算、月額自己負担上限額も変更に
・患者負担割合は2割(70歳以上で1割負担の患者は1割)で計算して、月額自己負担上限額まで徴収します。
・現在の「51」の対象患者は、2014年12月末までに「更新手続」をしていれば、経過措置対象者(継続療養患者)となり、2017年12月末まで自己負担限度額が軽減されます。
・自己負担上限額は、医療機関単位ではなく、複数の医療機関や薬局、訪問看護ステーシ ョンでの負担を合算して計算します。患者が持参する「自己負担上限額管理票」で管理。
・入院・通院による自己負担上限額の区別はありません。
・入院時食事療養費は公費対象になりません(継続療養患者は1/2が公費対象)。
難病の月額自己負担上限額
(7)請求方法・その他
・公費併用のレセプトを作成し、支払基金又は国保連合会に請求します。
・指定医療機関以外で受診した場合は、原則として公費助成分の償還払いは行われません。
小児慢性
小児慢性特定疾患治療研究事業(法別:52)についても、小児慢性特定疾病医療支援として取り扱いが変更になります。なお、公費の法別番号は「52」のまま変更ありませんが、公費負担者番号は2015年1月より変更になります。
(1)対象疾患
現行の11疾患群が14に見直されます。対象疾患は現行の514から704に拡大されます。
(2)指定医療機関の申請
1月以降「52」公費の取扱いをするには、医療機関は指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を受ける必要があります。
・長野市にある医療機関 ・・・ 長野市に申請
・長野市以外の医療機関 ・・・ 長野県に申請
(3)指定医の申請
医療費助成のための支給認定申請に必要な医療意見書兼療養指導連絡票(診断書)を作成できるのは、小児慢性特定疾病指定医に限られます。
・長野市にある医療機関に勤務する医師 ・・・ 長野市に申請
・長野市以外の医療機関に勤務する医師 ・・・ 長野県に申請
・長野市と長野市以外の医療機関に勤務する医師・・・長野市及び長野県にそれぞれ申請
(4)公費負担者番号
患者さんの住所(長野市かそれ以外か)により番号が変わります。
長野県(長野市以外)、 長野市
○現在52を持ち、既認定者となる場合:52207016 、 52207024
○原則(新規など) :52208014 、 52208022
(5)患者負担、請求方法等
①難病医療と同様、患者負担は2割で計算し、月額自己負担上限額まで徴収します。負担上限額は「自己負担限度額管理票」(患者が受診時に持参する)で管理します。
②食事療養の負担金は①の上限額とはべつに1/2が自己負担となります。ただし継続療養者は自己負担なし。
③継続患者は経過措置として3年間、自己負担が一部軽減されます。
④請求方法・その他は上記、難病医療の(7)と同様です。
小児慢性の月額自己負担上限額
関連ページ
難病
○厚生労働省 「
難病対策」
○長野県健康福祉部保健・疾病対策課 「
難病の新たな医療費助成制度について」
○難病情報センター
http://www.nanbyou.or.jp/
小児慢性
○長野県健康福祉部保健・疾病対策課 「
小児慢性特定疾病の新たな医療支援について」
○長野市保健所健康課 「
小児慢性特定疾病医療費支給制度について」
○小児慢性特定疾病情報センター
http://www.shouman.jp/