台風19号被災者の医療について
会員の医療機関にはファックスニュースでも送信していますが、台風19号に伴う被災者の医療について、厚生労働省から下記の内容の事務連絡が出ています。
患者さんが保険証を提示できない場合
保険証を紛失または自宅に残したまま避難しているなどの理由により、受診時に保険証を提示できない場合について、以下の事項を確認すれば、保険診療が可能です。
1.氏名
2.生年月日
3.連絡先(電話番号)
4.加入している医療保険者が分かる情報
(1) 被用者保険の場合:事業所名
(2) 国民健康保険の場合:住所と組合名
(3) 後期高齢者医療制度の場合:住所
※ 院外処方せんを交付する場合も、上記の確認事項を処方せんに記載して交付します。
※ 保険請求の際には、保険医療機関において、受診の際に確認した被保険者の事業所等や過去に受診したことのある医療機関に問い合わせること等により、また、窓口で確認した事項等により、可能な限り保険者等を記載した上でレセプト請求しますが、それでも保険者を特定できないものについては、上記の確認事項をレセプトに記載して、支払基金または国保連合会に提出することができます。
被災者の一部負担金の免除等
下記の1、2の該当者であることを確認した上で医療機関の窓口では一部負担金は徴収しません。なお、対象者である旨(例:「床上浸水」など)をカルテ等の備考欄に記録します。
※ 2020年1月末までに行った診療、調剤、訪問看護が対象となります。
※ 入院時食事療養費・生活療養費に係る標準負担額については、猶予・免除の対象外とされており、これまでどおり徴収します。
※ 一部負担金の猶予・免除にかかわらず、レセプトで10割を保険請求します。
※ 介護保険の利用料についても、原則として同様の免除措置があります。
1、令和元年台風19号により、以下のいずれかの申し立てをした方
① 住家の「全半壊」、「全半焼」、「床上浸水」又はこれに準ずる被災をした方
② 主たる生計維持者が「死亡」、「重篤な傷病を負う」、「行方不明」の方
③ 主たる生計維持者が業務を「廃止」又は「休止」した方
④ 主たる生計維持者が「失職」して現在収入がない方
2、災害救助法の適用市町村(表1)に住所を有する方であって、次のいずれかの方
(1) 表2の市町村国保、国保組合又は後期高齢者医療広域連合に加入されている方
(2) 協会けんぽ、一部の健保組合等に加入されている方
表1 災害救助法の適用市町村(長野県内分のみ抜粋)
内閣府 災害救助法の適用状況
表2.医療費の一部負担金が免除となる市町村国保・国保組合・後期高齢者広域連合
(長野県内分10/19現在 随時更新予定)
長野市、松本市、上田市、岡谷市、諏訪市、須坂市、小諸市、飯山市、茅野市、塩尻市、佐久市、千曲市、東御市、安曇野市、小海町、川上村、南牧村、南相木村、佐久穂町、長和町、下諏訪町(*1)、辰野町、麻績村、生坂村、小布施町、高山村、飯綱町、長野県建設国民健康保険組合、長野県後期高齢者広域連合
10/20以降追加された市町村国保等
中野市、軽井沢町、御代田町、富士見町、坂城町、伊那市、北相木村、立科町、青木村、栄村、原村、長野県医師国民健康保険組合
山ノ内町
※他県分を含め免除対象となる市町村国保、後期高齢者広域連合、健保組合等の最新情報は
厚労省HP
(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07392.html)
長野県HP
(https://www.pref.nagano.lg.jp/kokuho/kenko/iryo/iryo/taifuu19gou.html)
にて確認されたい
10月21日17時点で追加市町村(表2)
中野市、軽井沢町、御代田町、富士見町、坂城町
10月23日17時点で追加市町村等(表2)
伊那市、北相木村、立科町、青木村、栄村
長野県医師国民健康保険組合
10月28日17時点で追加市町村(表2)
原村
11月6日
下諏訪町は災害救助法の適用とならない旨訂正されたが、市町村国保については一部負担金の免除を行うとしている。
11月18日17時点で追加市町村(表2)
山ノ内町