災害救助法適用の全市町村で被災者医療の特別対策を講じるよう要請

台風19号等による被災者医療費一部負担金及び介護保険利用料の免除について10月18日付で厚生労働省より事務連絡が出されましたが、災害救助法が適用されていても特別対策の対象となっていない市町村国保があります。(2019年10月21日現在) 長野県保険医協会では、伊那市、中野市、北相木村、軽井沢町、御代田町、立科町、青木村、富士見町、原村、宮田村、木曽町、筑北村、坂城町、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、栄村の17市町村の首長及び国民健康保険担当課に、特別対策の措置の早急の実施をFAXで要望しました。 要望書 台風19号等による被災者の医療費等一部負担金免除等の特別対策の実施を求める緊急要望書

2019年10月21日 長野県保険医協会 会長 宮沢 裕夫 台風19号による甚大な被害への貴職のご尽力に、敬意を表します。 さて、10月18日に厚生労働省より被災者の医療費一部負担金と介護保険の利用料の免除・猶予に関する事務連絡が発出されました。 しかし、長野県のホームページによると、10月19日17時現在で災害救助法の適用市町村でありながら当該措置の対象とならない市町村国保が見受けられます。 今回の措置の対象者は、被災者の住居が全半壊や床上浸水といった要件だけではなく、主たる生計維持者の重篤な傷病や失職により収入のない場合も対象となっており、今後こうした要件に該当する患者・利用者が増えることも予想されます。 国保や後期高齢者医療の住所地の特例などで災害救助法の適用市町村以外に住所を有し、被災された患者さんもおり、本来であれば全市町村国保加入者を対象とすべきです。 被災者の医療・介護の確保は、復旧・復興にとって不可欠です。同じような被害を受けていながら、自治体や保険者によって医療費免除等に差があってはならないと思います。 10月17日に発出された今回の措置に関する要請・意向確認依頼(事務連絡)では、一部負担金等の免除を行った自治体の負担分は特別調整交付金による財政支援の対象となる旨の留意事項が示されています。 神奈川県では災害救助法の適用市町村すべてで実施されています。少なくとも、長野県でも災害救助法の適用市町村におかれましては被災者の医療費一部負担金と介護保険の利用料の免除の特別対策を早急に実施するよう要望いたします。

以上


追加情報 10月21日17時に特別対策の対象として追加された市町村国保 中野市、軽井沢町、御代田町、富士見町、坂城町 10月23日17時点で特別対策の対象として追加された市町村国保 伊那市、北相木村、立科町、青木村、栄村 10月28日17時点で特別対策の対象として追加された市町村国保 原村

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