電話による初診患者の診断・処方等の臨時的取り扱い等

4月10日付事務連絡により、初診から電話等により診断、処方ができる旨の取り扱いが示されるとともに、慢性疾患等の患者の特定疾患療養管理料などの医学管理料の算定方法が変更となります。初診料はA000初診料の注2に規定する214点を算定します。また、特定疾患療養管理料は3月27日付の事務連絡では、各医学管理料で「情報通信機器を用いた場合」(100点)を算定するとされていましたが、今回の事務連絡では特定疾患療養管理料の「許可病床数が100床未満の病院の場合」の147点を月1回に限り算定することとされ、診療所でもこの点数で算定するよう変更となっています。 新型コロナウイルス感染症関連の診療報酬の取り扱いについては、長野新聞等に折り込みのニュース等をご覧ください。また、資料等は下記の会員ページでご確認ください。
新型コロナウイルス感染症情報

社保情報