レジ袋有料化と医療機関の対応

本日、2020年7月1日より全国でプラスチック製買物袋の有料化がスタートしました。今回の法改正は小売業に属する事業を行う事業者は、商品の販売に際して、消費者が商品の持ち運びに用いるためのプラスチック製買物袋(レジ袋)を有料で提供することで、プラスチック製買物袋の排出抑制を促進することを目的にしたもの。従って、無料でレジ袋を配布することは禁止されます。 詳細は経済産業省のホームページを参照 レジ袋有料化がスタートします 院内処方の医療機関では、患者さんに投与した薬剤をプラスチック製の袋に入れて渡す場合がありますが、医療は小売業ではないため今回の有料化の対象外となります。これに関係して、医政局総務課から以下の事務連絡が出されています。
  1. 本取組の対象となるのは小売業に属する事業を行う事業者であり、医療業は対象外であること。
  2.  医療機関内の調剤所において調剤された薬剤の被包(薬袋)及び薬袋とは別に提供されるレジ袋は、本取組の対象となる容器包装には当たらないこと。
  3.  コンタクトレンズ等の医療機器やサプリメント等の食品などについて、それが、患者のために、療養の向上を目的として行われるものである限り医療サービスの一環として交付、販売されているものであることから、この際に付される容器包装は、本取組の対象となる容器包装には当たらないこと。
  4.  医療機関内にあっても、売店等の小売業者は、本取組の対象となること。
  5. 本取組の対象とならない事業者においても、自主的取組として同様の措置を講じることが推奨されていること。
レジ袋有料化(プラスチック製買物袋有料化)について(令和2年6月30日事務連絡) なお、上記5に関連して6月30日に下記の事務連絡が出され、医療機関が自主的な取り組みとしてプラスチック製買物袋を有料化して患者さんから費用徴収することは可能だとする疑義解釈が示されています。 (問1)令和2年7月1日から医薬品・化粧品小売業等において、プラスチック製買物袋の有料化が必須となるが、保険薬局において、薬剤又は治療材料等の支給を行う場合に、一部負担金とは別にプラスチック製買物袋の費用を徴収することは、「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」に抵触するか。 (答)患者に交付するプラスチック製買物袋に係る費用は、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用に該当するため、抵触しない。ただし、この場合、予め患者に対し、サービスの内容や料金等について明確かつ懇切に説明し、同意を確認の上徴収するなど「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」(平成 17 年9月1日保医発第 0901002号)に従い運用すること。 問2 保険医療機関において、薬剤又は治療材料等の支給を行う場合に、一部負担金とは別に自主的取組としてプラスチック製買物袋の費用を徴収することは、「保険医療機関及び保険医療養担当規則」に抵触するか。 (答)保険医療機関自体の自主的取組としてプラスチック製買物袋の費用を徴収する場合についても、問1と同様に取り扱って差し支えない。(なお、保険医療機関内に設置された別法人による小売業者は、プラスチック製買物袋の有料化が必須である。) 疑義解釈資料の送付について(その 20)      

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